【 CCUS技能者分野追加 】

【 追記2】解体技能者分野の追加

令和5年10月2日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「解体技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(公財)全国解体工事業団体連合会にて策定.

令和5年5月1日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「さく井技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(一社)全国さく井協会にて策定.

令和4年6月1日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「建築測量技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(一社)全国建築測量協会にて策定.

令和4年4月国土交通省は、2分野「ウレタン技能者、発破・破砕技能者」追加.今後、評価基準は、(一社)日本ウレタン断熱協会、(一社)日本発破・破砕協会にて策定.

【 追記1】建設分野の統合 特定技能制度

令和4年8月 国土交通省は「特定技能外国人の建設分野業務区分の統合」を公表[以下、新業務区分].建設分野における特定技能制度19業務区分を3業務区分に改める.建設業の人手不足に対応するため、働く現場の特性に応じた共通の技能の存在という観点から「土木、建築、ライフライン・設備」の3区分に再編.建設業に関わる全てが新業務区分となる.

国土交通省HPより「建設分野業務区分の統合」

行政書士は、建設業をサポート

当事業所は、愛知県の建設業許可・経営事項審査をサポート、許認可の詳細について当HP|建設業許可にて紹介.


【 本編 】行政書士 建設キャリアアップシステム登録を支援

令和4年2月(一財)建設業振興基金 [以下、建設基金]は「行政書士の建設キャリアアップシステム事業者登録」について公表.行政書士は「CCUS代行申請」を行うための事業者として建設事業者の登録負担軽減を支援します.

行政書士は、中小建設企業の約70%の建設許可・経審のサポー トを行っています.その中でCCUSに関する相談も数多く受けていることから、建設基金は「行政書士CCUS代行申請」により、登録強化を図ります. 

CCUS 建設キャリアアップシステムとは

建設業の若年人材確保を目指す「人を育て、適正に評価し、技能者の処遇改善を図る」ための建設業界共通プラットフォーム.平成31年4月より本運用開始.本システムに蓄積される職業履歴、保有資格を活用して技能レベルを評価.

評価は4段階.レベル4は高度なマネジメント能力を有する者[登録基幹技能者等]となります.評価レベルは、技能者就労を活性化して、技能水準の対外的PR、技能に見合った評価の実現などに活かしされます.令和4年4月現在、37職種の各専門工事団体が「技能評価基準の認定」を受けています.

また、外国人材のCCUSへの登録は、国籍の区別なく技能者を共通の客観的な基準で能力評価できます.特定技能外国人はCCUSへの登録が受入基準となります.

詳細は、キャリアップシステムCCUS-HPにて.

登録事前準備 事業者ID取得

技能者登録は、事前に事業者IDを申請取得しておくと手続きがスムーズ.事業者は、元請け・下請けを問わず、事業者IDを取得. このことで事業者IDと技能者情報が、技能者登録時にリンクされます.この紐付けがないと就業履歴等がデータベースに蓄積されませんので注意.

< 主な手順 >
1.事業者登録|企業内の登録責任者・実務者担当.申請のやり取りを行う担当
2.事業者ID取得|登録時の重要な情報.事業者新規登録申請用ログインID・パスワード
3.技能者登録|技能者の評価レベルを蓄積

< ID取得に必要書類 >
必要書類は、電子化しておく必要がり、JPEGの拡張子に揃えておく.下記の書類は、事業形態合わせて準備.

< JPEG化する書類 >
事業者確認書類|事業者証明書類、社会保険等の加入証明書類

建設キャリアアップシステムCCUS 行政書士代行支援
(一財)建設業振興基金 CCUS通信 第33号より

行政書士は、建設事業をサポート

日本行政書士会連合会は、建設事業に関わる許認可について支援しております.当社は、国土交通省、愛知県への「建設許認可・経営審査」、CCUS登録を承っております.人手や時間が足りない時など、お困りの時はご相談ください.詳しくは、当HP|建設業許可にて

【 新地方図柄入りナンバープレート デザイン決定 】

+News
令和5年8月8日|国土交通省は、新しく10地域の第3弾地方版図柄入りナンバープレートデザインを公表.詳しくは下記に紹介.

令和4年11月25日|東京都は「東京都版 図柄入りナンバープレート図柄」を公表.交付開始時期は令和5年10月頃予定.<参考> 東京都HP|東京都図柄ナンバー

【 追記2】第3弾地方版図柄入りナンバープレートのデザイン決定

< 地域 >
秋田県、栃木県、群馬県、東京都、沖縄県、いわき、那須、岡崎、堺、広島の10地域デザイが決まり、交付開始日は下記日程で開始.ご当地ナンバーに興味のある方は、新しいデザインプレートにしては如何でしょうか.

< 事前申込開始日及び交付開始日 >
事前申込開始日|令和5年9月25日
交付開始日|令和5年10月23日

< 対象車両 >
    新車・中古車の購入時、現在お乗りの車も番号を変更することなく、 本件のナンバープレートに交換が可能.

第3弾地方図柄りプレート
国土交通省HPより「第3弾地方版図柄入りナンバープレート」チラシ

自動車登録は、行政書士がサポート

当事務所は、全国より「中部運輸局愛知運輸支局」、「愛知主管事務所[軽自動車]」への自動車登録を承っております.ナンバープレート交換はご相談ください.詳しくは、内部リンク|自動車登録をお考えの方 にて.


【 追記1】大阪・関西万博プレート申込開始

令和4年9月9日 国土交通省は「大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート」交付日程を公表[以下、万博プレート].2025年日本国際博覧会の開催を記念した特別仕様ナンバープレート.日本全国どこでも、現在登録中の車も、万博プレートを申込できます.大阪・関西万博開催に向けてご賛同ください.

< 申込概要 >

  • 事前申込|令和4年9月26日から開始
  • 交付期間|令和4年10月24日~令和7年12月26日
  • 料金|交付料金は地域により異る.例)全国平均8,413円 2枚一組
  • 色と寄付金|フルカラー版 寄付金1,000円以上 / モノトーン版 寄付金無し
  • 対象車※|自家用及び業務用登録車、自家用軽自動車
  • 申込先|図柄入りナンバー申込サービス[外部リンク]又は、車販売店・整備工場、行政書士

※現在お乗りの車も番号を変更することなく交換

事務所・自宅でナンバー交換できます

国土交通省は、自動車の財産管理を適正に行ってもらうため「国土交通省令で定める要件を備える者に委託した行政書士」[以下、行政書士]が、自動車所有者に代わって自動車登録番号[以下、プレート]の交換と封印手続きを済ませる制度を用意しています[以下、丁種封印].

丁種封印を利用すれば、事務所・自宅に居ながらにして「万博プレート」に交換できる出張制度です.

丁種封印 利用手順

1.依頼者は、WEBから「万博プレート」の取得手続きを済ませる
2.依頼者は、プレートの「予約済証又は交換引換証」を取得後、行政書士へ「丁種封印」を依頼
3.行政書士は、登録陸運支局等で「登録・届出申請、又はプレート引取」を済ませる
4.依頼者は、丁種封印を行う場所で[事業所・自宅・車庫など]、行政書士と待合わせ
5.行政書士は、車両情報を確認して「封印」.旧プレートは行政書士が陸運局へ返却

以上の手順で、自動車を動かすことなくプレート交換・返却が完了.

あなたの財産を安心して管理が行えるように法制化しています.自動車の財産管理は、行政書士に任せては如何ですか.

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート受付
国土交通省HPより『大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート」チラシ


【 本編 】新全国版図柄入りナンバープレート交付

令和4年3月18日 国土交通省は「全国版 図柄入りナンバープレート」の交付を公表.令和4年4月18日から新たな全国版図柄入りナンバープレートを交付.交付期間内であれば、新車・中古車購入時のほか、現在お乗りのクルマと同じ番号で、いつでも新たな全国版図柄入りナンバープレートへ交換可能.詳しくは下記の国土交通省HPにて確認ください.

国土交通省HP|全国版図柄入りナンバー案内

< 希望番号有効期限延長 COVID-19よる納車遅れへの対応 >
令和4年4月 国土交通省は、希望番号予約済証の有効期限延長をします.COVID-19による納車遅れが原因の「希望番号予約済証の有効期限」を事前に各交付代行者宛に申しでれば延長します.納車時期が不明確なときは早めに申しでください.

申込方法概要

  • 受付開始|事前申込は令和4年3月22日から開始
  • 申込|「図柄ナンバー申込WEBサービス」、交付窓口、車販売店・整備工場、行政書士
  • 料金|交付料金は地域により異る.例)東京地区8,000円 2枚一組.
  • 交付期間|令和4年4月18日~令和9年4月30日
  • 色と寄付金|フルカラー版 寄付金1,000円以上/モノトーン版 寄付金無し
  • 対象車|自家用及び業務用登録車、自家用軽自動車

国土交通省HPより「全国図柄入りナンバープレート」チラシ

+その他News
【 自動車検査証の電子化 】
令和4年5月17日 国交省は、車検証の電子化を公表.令和5年1月1日施行.当ブログで詳細を紹介|「自動車検査証の電子化」

< 資料 >地方版図柄入りナンバープレート

【 特定小型原動機付自転車の新制度 】

キックボードの新交通ルール運用開始

令和5年7月1日より国土交通省は、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車[以下、キックボード]」を定義.キックボードに関する保安基準を整備するとともに、保安基準適合性等を確認する制度を創設.これからは、一定の要件を満たす電動キックボードは、本件の新交通ルールが適用される.

法律|道路交通法の一部を改正する法律[令和4年法律第32号]

< キックボードの区分 >
キックボードは、原動機付自転車のうち下記定義すべてに該当するものいう.

< 定義 >
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをキックボードとし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義.

特定小型原動機付自転車区分

< その他の要件 >

  • 保安基準に適合すること
  • ナンバープレートを取付
  • 自賠責保険への加入義務 など

詳しくは下記のチラシを参照ください.

行政書士は、新制度の取組みをサポート

当事務所は、国土交通省への許認可申請を支援.本件のように新事業などに関わる代理申請の相談を承っております.ご利用ください.

【 トラック・タクシーの電動化促進事業 】

商用車の電動化促進事業公募 令和5年度

令和5年6月27日 環境省は「商用車の電動化促進事業[トラック・タクシー]」公募を開始[以下、公募].カーボンニュートラル実現に向け脱炭素化が急務であることからGX経済移行債を活用して公募を行い、電動化の変革を促進.現在、運輸部門の二酸化炭素排出割合が約2割を占める.公募詳細は、執行団体HPにて.

< 公募概要 >

  • 受付期間|令和5年6月27日 〜 令和6年1月31日
  • 予算|約126億円
  • 対象車両|環境省の事前登録を受けた車両
  • 執行団体|
    トラック:一般財団法人環境優良車普及機構[LEVO]
    タクシー :公益財団法人日本自動車輸送技術協会[JATA]
トラック・タクシーの電動化を支援 令和5年度

行政書士は、公募申請を支援

当事務所は、官公署への補助金の代理申請を支援しております.本件も公的資金を財源としており、厳格な審査が行われます.もし応募に不便・不安を感じおられましたら当事務所へご相談ください.

【 ドローン飛行許可・承認申請手続の増加時期 】

令和5年5月29日 国土交通省は「飛行許可・承認申請手続きに関する注意」として、申請増加月の6~7月は余裕を持った申請を呼びかけ.例年6~7月は、ドローンの特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請手続が増加する.

普段であれば、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前[以下、通常]であるが、6~7月は余裕を持った申請手続が必要.また、申請不備があった場合は、追加確認を含めて飛行開始予定日から3~4週間程度を見越しておく.

この他に、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等の許認可も同様に余裕を持った手続をして下さい..

国土交通省「無人航空機飛行に関わる許可承認申請件数の推移」
国土交通省HPより

行政書士は、ドローン飛行許可・承認申請手続をサポート

当事務所は、都道府県・市区町村等の条例の許認可もサポート.地方公共団体が定める許認可が必要な時は、ご相談ください.

【 無人航空機 講習機関・指定試験機関公表 】

【 追記5】無人航空機登録講習機関

令和4年12月5日 国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表.種類は、いずれもマルチローター.下記に名称一覧を紹介.国土交通省は、講習機関名簿を随時更新しておりますので、詳しくは、国土交通省HPで確認.また、同日 改正航空法の施行に伴い、下記の事項を開始しています、合わせてご覧ください.

  • 無人航空機操縦者技能証明の申請受付開始
  • 無人航空機総合窓口サイト開設
  • 無人航空機レベル4飛行ポータルサイトを開設
  • 監査に関する情報を公開

+News
・令和4年12月5日|国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表

・令和4年11月15日|国土交通省は、指定試験機関を公表.国家試験は、一般財団法人 日本海事協会[ClassNK]が実施

・令和4年11月7日|「技能証明申請者番号」取得を開始.この番号は、受講申請や試験受験申請の際に本人確認が容易となります

・講習機関の新規開校書類の事務規定作成ポイントを当HP|講習機関 開校受付 にて紹介.また実技講習に役立つ「STM for sUAS ドローン技能標準試験法」についても紹介しています.

最新の講習機関情報は、国土交通省HP|無人航空機の飛行のルール にてご確認ください.[外部リンク]


【 追記4】無人航空機操縦士試験機関

国土交通省は、無人航空機操縦者技能証明を行う無人航空機操縦士試験機関を公表.下記の機関が国家試験を実施.

指定試験機関|一般財団法人 日本海事協会[以下、ClassNK]

ClassNKは、試験等の受付を令和4年12月5日から段階的に開始.もっとも近々の受付が、令和4年12月5日 「第二等学科試験」[学科、実技、身体検査ともに].詳細は、「ClassNK-HP 無人航空機操作士試験」で確認をしてください.

改正航空法規制は、行政書士がサポート

当事務所は、無人航空機の運行を支援.改正航空法施行規則に基づいて、国土交通省から官公署、組織団体への許認可申請をサポート.改正で運用管理の厳格化が要求されています.改正後の「登録講習機関申請など」新規ビジネス運用の申請についてご相談ください.


【 追記3】登録講習機関・指定試験機関 申請受付

令和4年7月29日 国土交通省は「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等」を閣議決定.ドローンの「登録講習機関・指定試験機関」申請受付施行期日を定めた.

「機体認証・型式認証制度」・「無人航空機操縦者技能証明制度」が実施されると、無人航空機の有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が間近になります.下記に理解しやすい図案資料を紹介[PDF 856KB].国交省のレベル4制度整備説明の図解資料[2021年6月作成」.最新資料ではありませんが、概要が把握できます.

< 公布概要 >
・登録講習機関の事前登録等の申請受付の開始日|令和4年9月5日
・機体認証制度等の開始日|令和4年12月5日

< 有効期間 >
・登録検査機関及び登録講習機関及び登録更新講習機関の登録|3年
・指定試験機関の指定|5年


【 追記2】機体登録・登録記号番号・リモートID

令和4年6月20日 国土交通省は「改正航空法」に基づきドローンの登録義務化.いま所有使用している機体が、屋外飛行可能な条件が整っているのか確認ください.また、運行に関わる関連法「その他の関連」についても紹介.

改正概要

令和2年6月24日に公布された「改正航空法」に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設.令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化.飛行には下記の条件が必要.今後、屋外フライト予定が有れば、「機体登録+登録記号番号+リモートID」を取得した上で、許認可申請が必要.詳細は、無人航空機登録ポータルサイト[以下、登録サイト]にて.

< 改正概要 >

  • 登録されていない「100g以上の無人航空機」の屋外飛行禁止.但し、100g未満であっても同等の規制が必要な場合があるので注意.
  • 「リモートID機能」を搭載すること.機体への登録記号の表示に加え、「リモートID機能」搭載が必要.令和4年6月19日までの登録機は、搭載免除.

外部リンク|無人航空機登録ポータルサイト

民法上の許可

無人航空機飛行の許可は、航空法及び民法上の許可がある.民法の許可者は、土地所有者と他権者といった個人や団体となる.安易に航空法許可だけでどこでも飛行させてよい事にならないこの注意.

下記に関連法規を紹介.ドローン飛行エリアには、何かしろの民法上の規制があること念頭に運行管理に努めてください.許認可は、飛行計画に基づいて所管する官公署や組織団体に直接確認する必要があります.

関連法規

  • 道路交通法|道路使用の許認可
  • 民法|私有地の使用許可
  • 個人情報保護|撮影データの取り扱いの許認可
  • 海岸法|海岸保全区の許認可
  • 港湾法|港湾管理者の許認可
  • 河川法|河川管理組織・団体の許認可
  • 都道府県条例|公園条例、迷惑防止条例 など

その他の関連法規

補助者を配置しない目視外飛行[以下、レベル3飛行]の申請

ドローン情報基盤システムは、「レベル3」の申請を受付ていません.書面による申請を行ってください.提出先は飛行させる空域を登録する地方航空局等へ提出.

JIS W0711 ドローン安全要求事項

2021年4月20日 経済産業省は「無人航空機システム設計管理基準 [JIS W0711]」をJIS制定.商品開発に必要なJIS規格が整ってきました.
詳しくは、当HP内ブログ|JISW0711 にて紹介.

飛行の目的一覧

申請は「飛行の目的」記載が必要.例示を紹介、申請時にご確認ください.


【 追記1】航空法施行規則の一部改正施行

令和3年9月24日 国土交通省は「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」を公表.無人航空機[以下、ドローン]の利活用を拡大する観点から、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しを施行.

「飛行に係る許可・承認の見直し」と「飛行禁止空域の見直し」があり、詳細は国土交通省HPにて.
外部リンク|国土交通省HP

公布・施行|令和3年9月24日 
省令|国土交通省令第五十七号

< 飛行に係る許可・承認の見直し >
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローンを飛行させる場合の許可・承認を緩和.

< 飛行禁止空域の見直し >
煙突・鉄塔などの高層の構造物の周辺は、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、ドローンの飛行禁止空域[航空法施行規則第236条第1項第5号]から除外.

ドローン配達イメージ
ドローン利活用イメージ

【 本編 】飛行事前確認義務化へ法整備

令和3年5月10日国土交通省は「飛行開始前に当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務化」を法整備.令和3年6月1日施行.ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず確認.国土交通省は、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように、捜索救助等活動のためドローン飛行禁止空域を指定します.緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で告知されます.
緊急用務空域告知URL|https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

<改正>
国土交通省令第三十五号|施行令和3年6月1日
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条第一項第一号、第百三十四条の三第一項及び第二項並びに第百三十七条の四の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正.

緊急用務空域とは

無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域.

改正ドローン 国土交通省令第35号
官報 国土交通省令第35号