【 自動車燃費・安全性能評価 2020 】

【 追記1】令和3年度 安全性能評価大賞

令和3年5月25日 国土交通省は「自動車の安全性能評価結果」を公表.「自動車アセスメント」において、最高評価にあたる「ファイブスター賞」を6車種が獲得.スバル・レヴォーグが最高得点を獲得し「ファイブスター大賞」受賞.高性能な衝突安全性能と予防安全性能が、多くの車種に搭載されて来ています.

自動車安全性能大賞2020
国土交通省HPより 「試験車両一覧」

【 本編 】トヨタ車が上位独占

令和3年3月31日 国土交通省は「自動車の燃費ランキング」を発表.国土交通省は、毎年この様な集計データの発表することで、自動車ユーザーの省エネルギー意識を高め、燃費性能の優れた自動車の開発・普及を促進しています.低燃費車リストを下記に紹介.未来のエコカー、電動自動車、水素自動車の普及が待たれます.

<トヨタ&スズキ >
令和2年末時点で販売されている乗用車のうち、最も燃費の良い乗用車は、
普通・小型自動車ではヤリス[トヨタ]36.0(km/L)、軽自動車ではアルト[スズキ]及びキャロル[マツダ]で共に25.8(km/L)でした.詳細は、国土交通省HPにて.外部リンク|国土交通省HP

燃費測定方法の変更は、WLTCモードの燃費値に変更.より国際的な試験方法に統一.

国土交通省HP より

行政書士は、自動車事業をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車関連事業をサポートしています.当社も、国土交通省への許認可をサポート.自動車であれば、登録から封印まで行っております.車庫証明変更、車検証登録変更、ナンバープレート変更・封印まで財産管理の一助として全力でサポートしてまります.お困りの際はご相談くだい.詳細は当HP、内部リンク|「自動車登録をお考えの方」にて.

【 押印 自動車登録令一部改正 】

署名押印、記名押印、印鑑証明、訂正印は必要なの?

令和2年12月23日国土交通省は「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」政令第363号公布.令和3年1月1日施行しました.では、自動車登録の押印手続見直しはどの程度進んでいるのでしょうか.

<現状はどうなの>

自動車登録の押印廃止については、関心が高くご質問を頂く機会が多々あります.現状、愛知県では「車庫証明申請書」の訂正印などは廃止となりました.愛知運輸支局「自動車検査様式書類」の押印は、印鑑証明書と同じ印[以下、実印]を押印するところは変わりありません.一方、「委任状」の添付がある場合は、実印の押印は不要です.

下記に、自動車登録令改正条文に関係する「令和2年12月23日 官報 号外第269号」を添付します.この条文に沿って状況判断がされます.今後も押印廃止の範囲は変わっていくと思われます.手続をされるときは、最新情報を事前に必ず管轄の運輸支局事務所にお問合せください.

<その他>
・署名が、記名に改められたことで、PCでの書面づくりが可能となった.署名書きの手間が軽減..
・当HP関連Blog|内部リンク「押印廃止 自動車登録令一部改正」に、押印廃止された車庫証明の具体例を紹介しています.

自動車登録令改正に関連する対象条文

  • 第14条|申請手続について
  • 第15条|署名押印について
  • 第16条|印鑑に関する証明の添付について
  • 第17条|同意書等の省略
  • 第37条|訂正印について

行政書士は、自動車登録をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車登録をサポートしています.当社も自動車登録をトータルサポートしております.車庫証明書をはじめ、車検証登録変更、ナンバープレート変更・出張封印 まで承っております.財産管理の一助として全力でサポートしてまいります.お困りの時はご相談くだい.

【 AEBS & PMPD認定 国交省 】

対歩行者衝突被害軽減ブレーキ&急発進防止装置 

令和3年4月9日 国土交通省は「乗用車の先進安全技術の性能認定結果」を公表.「性能認定制度」を基に性能評価分析した装置を認定.8社255型式のAEBS[対歩行者衝突被害軽減ブレーキ]、8社256型式のPMPD[ペダル踏み間違い急発進抑制装置]を認定.また、普及促進のための広報活動等において活用できるロゴマークも合わせて公表.装置は、それぞれに作動条件が異なる上、使用者が正しく使うことが重要なことにかわりない.詳細リストは、外部リンク|国交省HPにて.

  • AEBS|衝突被害軽減ブレーキ.Advanced Emergency Braking Systemの略称
  • PMPD|ペダル踏み間違い急発進等抑制装置.Pedal Misapplication Prevention Deviceの略称

<サポカー補助金>
認定装置を取付けた車はサポカー補助金の対象.次世代自動車振興センターは、令和3年度も「サポカー補助金」を実施.令和3年4月1日以降に対象車両の登録等や対象装置の設置がされたものについては、令和3年度中に満65歳を迎える方も対象として受付しております.詳細は、次世代自動車振興センターにて.
外部リンク|次世代自動車振興センター

当社は、自動車関連の許認可をサポートしております. 国土交通省への各種代理申請を承っております.お時間を掛けずに申請したい、申請に困ったらご相談ください.詳しくは、当HP内部リンク|「自動車登録を考えへの方へ」にて.

衝突被害軽減ブレーキAEBS & 急発進抑制装置PMPD
国土交通省HP より

【 車の転入手続き 変更登録 】

自動車も大切な財産、引越したら変更登録

毎年3〜4月は、一年の中でも多くの方々が引越しをされています.住民登録の転入手続きは、居住区の区役所へ届けますね.では、お持ちの自動車の転入手続きなとなる「変更登録は、どこに・いつまでに行う必要があるのかご存知ですか.

引越しに伴う変更登録はどうしたらいいいのか.

主に「自動車保管場所変更」、「所有者・使用者登録変更」の手続きが必要です.場合よっては自動車登録ナンバープレート[以下、ナンバー]変更が伴う登録が必要となります.

窓口は、最寄りの「警察署と管轄陸運局」へ出向いて窓口申請を行います.しかし、何度か出向いて書類のやり取りをしないと完了でません.さらに、ナンバーの取替えが必要であれば、陸運局へ車を持込んだ上、ナンバーを更新後に、財産として「封印」を受ける必要があります.

<いつまでに? >
所有者は登録事項に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に変更登録をします.

クルマの手続 登録変更 移転登録
自動車登録等適正化推進協議会より

その財産管理 行政書士に頼んでみては

自動車の財産管理をスムーズに行うために、行政書士のサポートを利用してみては如何でしょうか.日本行政書士会連合会は、自動車登録をサポートしています.
当社も自動車登録をトータルサポートしております.車庫証明変更、車検証登録変更、ナンバープレート変更・封印まで対応.事務所やご自宅先で、ナンバー交換と封印[出張封印]を行っております.

出張封印は行政書士のみが行える手続き

依頼者のもとにお伺いした上、財産として「封印」をする「出張封印」は、行政書士のみが行える手続きです.時間の節約に大いにお役立てできます.財産管理の一助として全力でサポートしておりますので、お困りの時はご相談くだい.詳細は、当HP「自動車登録をお考えの方」にて紹介.

内部リンク|「自動車登録をお考えの方

【 課税特例措置 自動車廃車等 】

COVID-19感染拡大防止 特例措置

令和3年3月16日 国土交通省は「自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策」を公表.3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います.s

現在、自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き[抹消登録等]を3月末までに行う申請が集中.COVID-19感染対策から3月中の来庁を控えてもらうのが目的.今回の措置としての特例措置を行います.COVID-19感染拡大防止にご協力お願いします.詳細は国土交通省HPにて.外部リンク|国土交通省HP

<登録特例対象手続き>

  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
登録自動車における特例対象手続き
国土交通省HP より

国土交通省への許認可は、行政書士がサポート

日本行政書士会連合会は、自動車事業の国交省に関わる事業許認可申請をサポートしております.
当社は、国土交通省へ許認可サポートを専業にしております.自動車登録、運送事業経営許可、回送運行許可など、車に関する許認可申請も承っております.詳しくは、当HP[内部リンク]|「自動車登録をお考えの方」にて.お困りのときはご相談ください.

【 ナンバープレート新基準 猶予期間延長 】

【 追記1】猶予期間延長

国土交通省は、令和3年3月9日に下記本編に係る新基準適用までの猶予期間を延長.猶予期間を延長して令和3年10月1日以降対象とする旨を公表しました.関係者の方々はご注意ください.

【 本編 】表示義務を明確化 見やすく表示

現在、平成28年4月1日に施行された、ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする下記の現行規定が施行されています.さらに今年、「ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細」について、平成28年4月1日より令和3年9月30日の猶予期間が終了して本年10月1日から本施行になります.以下にご紹介します.

<現行規定と新規則>

「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにについて定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び告示」

<ナンバープレートの表示に係わる新基準の適用>

令和3年10月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下.これまでは、「自動車の運行中番号が判読できるように見やすい位置に取付ける」省令規定でした.詳細は国土交通省HPにて.

新基準ナンバープレート
国土交通省HP 「車のナンバープレートは見やすく表示」より

自動車登録は、行政書士がサポート

日本行政書士会連合会は、自動車登録に関わる許認可申請をサポートしております.自動車登録に関わる相談は行政書士まで.

当行政書士事務所は、国土交通省への申請を専業として、自動車であれば「中部運輸局愛知運輸支局」、「愛知主管事務所(軽自動車)」に申請する自動車登録を承っております.詳しくは、当HP「自動車登録をお考えの方」で紹介.