自動車も大切な財産、引越したら変更登録
毎年3〜4月は、一年の中でも多くの方々が引越しをされています.住民登録の転入手続きは、居住区の区役所へ届けますね.では、お持ちの自動車の転入手続きなとなる「変更登録は、どこに・いつまでに行う必要があるのかご存知ですか.
引越しに伴う変更登録はどうしたらいいいのか.
主に「自動車保管場所変更」、「所有者・使用者登録変更」の手続きが必要です.場合よっては自動車登録ナンバープレート[以下、ナンバー]変更が伴う登録が必要となります.
窓口は、最寄りの「警察署と管轄陸運局」へ出向いて窓口申請を行います.しかし、何度か出向いて書類のやり取りをしないと完了でません.さらに、ナンバーの取替えが必要であれば、陸運局へ車を持込んだ上、ナンバーを更新後に、財産として「封印」を受ける必要があります.
<いつまでに? >
所有者は登録事項に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に変更登録をします.
その財産管理 行政書士に頼んでみては
自動車の財産管理をスムーズに行うために、行政書士のサポートを利用してみては如何でしょうか.日本行政書士会連合会は、自動車登録をサポートしています.
当社も自動車登録をトータルサポートしております.車庫証明変更、車検証登録変更、ナンバープレート変更・封印まで対応.事務所やご自宅先で、ナンバー交換と封印[出張封印]を行っております.
出張封印は行政書士のみが行える手続き
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