【 追記1】猶予期間延長
国土交通省は、令和3年3月9日に下記本編に係る新基準適用までの猶予期間を延長.猶予期間を延長して令和3年10月1日以降対象とする旨を公表しました.関係者の方々はご注意ください.
【 本編 】表示義務を明確化 見やすく表示
現在、平成28年4月1日に施行された、ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする下記の現行規定が施行されています.さらに今年、「ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細」について、平成28年4月1日より令和3年9月30日の猶予期間が終了して本年10月1日から本施行になります.以下にご紹介します.
<現行規定と新規則>
「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにについて定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び告示」
<ナンバープレートの表示に係わる新基準の適用>
令和3年10月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下.これまでは、「自動車の運行中番号が判読できるように見やすい位置に取付ける」省令規定でした.詳細は国土交通省HPにて.
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