氏名のフリガナが戸籍に! 変更点をチェック
皆さん、ご存じでしょうか? 令和5年6月2日に戸籍法が一部改正[以下、改正法]され、「戸籍に名前のフリガナが記載される」ことになりました.これは、行政手続きの際に名前の読み方を統一し、誤読や手続きのミスを防ぐためのものです.
この変更に関するお知らせが、令和7年5月から皆さんの手元に届きます.お知らせには、戸籍に登録されるフリガナの内容や、必要な手続きが記載されていますので、しっかり確認しておきましょう.
特に、「氏(名字)のフリガナ」は、原則として戸籍の筆頭者が届け出をすることができます.ご自身やご家族の戸籍情報を正しく届け出るためにも、事前に家族と相談し、誤りのないように注意しましょう.
<改正法>
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
詳細が気になる方は、市区町村の役所や公式サイトなどで最新情報を確認してください.
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