大切な人へ想いを確実に届けるために
令和6年「遺言公正証書の作成件数」が過去最高の128,378件に達しました.これは、法務省が公表したデータによるもので、年々増加傾向にある遺言作成の関心の高さを示しています.
遺言公正証書作成件数の推移
特に令和2年に一時的な減少が見られたものの、その後は再び上昇を続け、令和5年には11万8981件、そして令和6年にはついに12万件を突破[対前年比 8%増].このことからも、多くの方が「相続トラブルを防ぎたい」「家族に迷惑をかけたくない」という思いで遺言作成を選んでいることが分かります.下記に推移をしめすグラフを添付.
なぜ「遺言公正証書」が選ばれているのか?
公証役場で作成される「遺言公正証書」は、法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備の心配がなく、偽造・変造のリスクも低いのが特長です.加えて、遺言者の死亡後は、家庭裁判所での「検認」が不要というメリットもあります.
相続を考えるすべての方へ
「まだ元気だから大丈夫」「うちは財産も少ないから関係ない」と考えて、遺言を先送りにしていませんか?
実際には、遺言が「ある」か「ない」かで、残されたご家族の負担は大きく異なります.財産の多寡にかかわらず、「相続」は、人と人との関係の問題でもあります.兄弟姉妹の意見が分かれる、相続手続きが長期化する、大切な思いが伝わらない、そうしたトラブルを避けるためにも、遺言公正証書の作成を検討してみてください.
人生の最期に「安心」という贈り物を、遺言公正証書は、残されるご家族への最も実用的で優しいメッセージです.

その他情報
自筆証書遺言書保管制度 押印廃止
令和2年7月10日から全国の法務局において「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました.毎年、「遺言公正証書」利用割合は、亡くなる方の約10%が利用します.今後、想いが伝わる遺言をお考えであれば、一度はこの「自筆証書遺言書保管制度」の選択も思案ください.詳細は、法務省HP内 自筆証書遺言書保管制度 にて.
押印廃止
令和3年8月2日「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令」が公布施行.申請書,届出書,請求書への押印が不要となります.最新の様式は自筆証書遺言書保管制度WEBサイトから入手ください.
外部リンク|自筆証書遺言書保管制度HP

行政書士は、遺言書作成をサポート
当社は、事業相続、家族相続、国際相続に関わる支援をしております.あなたと公証人を中立することで、遺言作成に十分な打ち合わせ時間が持て、思いを込めた遺言ができます.お気軽にご相談ください.詳しい遺言作成情報は、当HP内「相続をお考えの方」で紹介しています.