【 特別定額給付金 自由財産 】

差押禁止財産

特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差押することができません.「自由財産」となります.

令和2年4月30日に「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が施行.この法律により、COVID-19の緊急経済対策として市町村又は、特別区が給付金として支給する、下記の金銭は、「差押禁止財産」となります.当該支給を受ける権利も同様です.

  • 国民一人当たり一律10万円の特別定額給付金
  • 児童手当を受給する世帯に対し,児童一人当たり1万円を上乗せする臨時特別の給付金

破産手続において債務者は、破産手続が開始されても上記の金銭を手元に残せます.

あずき行政書士事務所では、「COVID-19支援業務」を承っております.詳細は、「支援業務」に記載(下記ボタンより).ご相談下さい.