【 改正種苗法 New品種登録HP 】

【 追記1】「知って なるほど種苗法」愛知県

令和4年8月 愛知県は「知って なるほど種苗法」を作成公表.令和4年4月1日「種苗法の一部を改正する法律」施行をわかりやすく説明.知的財産である育成者権の保護に取り組んでいます.あなたの大切な苗の取扱を確認してみてください.本リーフレットは愛知県HPよりダウンロードしてください.

外部リンク|愛知県園芸農産課

愛知県HPより「知ってなるほど種苗法」表紙

行政書士は、知的財産権の保護をサポートしています.

日本行政書士会連合会は、知的財産権保護をサポート.当社は、農業分野の「種苗法」に基づく品種登録申請、著作権の知的財産などの代理申請について承っております.知的財産管理でお困りの時はご相談ください.


【 本編 】新品種を保護する改正種苗法

令和4年4月1日 農林水産省は「種苗法の一部を改正する法律」を施行.品種登録願[願書]には、審査で必要な全ての形質の特性を記載した「特性表」等を添付、出願料の納付が必要.新品種を保護するために種苗法が改正して、登録品種の海外流出防止をより強化.新品種の適正管理と日本の農業活性化が期待されます.

改正施行に伴い、品種登録手続は下記内容に変更.詳細は、農林水産省 品種登録HPにて.

外部リンク|品種登録HP

農林水産省HPより「改正種苗法に係る注意喚起」

品種登録手続変更概要

1.品種登録願・説明書が新様式
品種登録出願は、品種登録願・説明書が新様式に変更.

2.出願料・登録料が変更
品種登録出願の出願料14,000円となり、品種登録後の登録料についても変更.

3.審査手数料の納付が必要
出願品種は、現地調査又は栽培試験に係る審査手数料が必要.

4.品種登録願・説明書に記載する出願品種の特性について
品種登録審査に用いる重要な形質は必須形質と選択形質に分けて審査を実施.

5.種子・種菌の提出方法が変更
出願品種は、種子・種菌についても苗と同様に栽培試験を行う場合、資料提出命令を受けた場合に限り提出.

6.品種登録に先立ち審査特性を通知|訂正制度の新設
品種登録については、品種登録に先立ち、審査で確認された審査特性を出願者に通知し、品種登録時には、審査特性を農林水産省の品種登録HPで公表.

品種登録制度と育成者権パンフレット

【 農薬用ドローン 最新機種とサービス2022 】

【 追記1】農業用ドローン最新カタログ2022

令和4年7月 農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会より「最新の農業用ドローン最新カタログ」を公表.「機体編とサービス編」を紹介.機体編は、18社のドローンを特徴・能力・汎用性について掲載.サービス編では、13社の農薬散布、生育状況把握などのサービスを紹介.

今後の農業用ドローンの普及拡大に向けた取組推進をご検討ください.詳細は、外部リンク|農林水産省HPにて.

農林水産省HP より

【 本編 】ドローン農薬等散布の航空安全ルール

農林水産省は、無人マルチローター[以下、ドローン]を使った農薬等の空中散布について「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」を更新.農薬散布が盛んに行われる季節がら、事業者は、下記の「航空安全に関するルール」と「農薬の安全使用に関するルール」について再確認を周知.

<航空安全に関するルール>
無人航空機による農薬等の空中散布については、人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要.

<農薬の安全使用に関するルール>
無人ヘリコプター及びドローンによる農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うための「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布ガイドライン」を確認.

<その他>
農業分野における「目視外補助者なし レベル3」飛行の推奨.
ドローンの「目視外補助者なし レベル3[以下、レベル3]」飛行を活用することは、省力化や生産性の向上の観点から農業分野における「レベル3」⾶⾏を推進.レベル3とは、無人地帯における目視外[補助者なし]による飛行方法.

農薬空中散布ドローン許認可手続き
農林水産省HP より

行政書士は、ドローン許認可をサポート 

日本行政書士会連合会は、無人航空機ドローン運行をサポート.当社は、最新の改正航空法に基づいた農業用ドローンを飛行許認可をサポート.また、農業ドローン導入の各種補助・支援金の申請も承っております.お困りの時はご連絡ください.改正航空法の詳細は、当HPブログ|改正航空法 にて.

【 つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター 】

棚田地域の振興に資する取組を促進

令和3年11月 農林水産省は「つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター」の募集を公表.棚田地域の振興に資する取組を促進するため「つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター」を募集.

優良な棚田を認定する「つなぐ棚田遺産 ふるさとの誇りを未来へ ポスト棚田百選」を企業、団体など多様な関係者とともに幅広く周知に取り組む.SDGsにもつながる日本棚田遺産創りにご参加ください.詳細は、農林水産省棚田遺産HPにて.
外部リンク|棚田遺産HP

<活動内容>
下記取組を通じてテーマの周知活動等を実施.

  • 企業等のWebページ、SNS、広報誌、ポスター等への情報掲載
  • 棚田に関する広報資料の配布・掲示、アナウンス等
  • 各種イベント、セミナー、学会、講座、研修での紹介
  • 企業のCSR活動やSDGsへの取組 など.

<申請概要>
募集期間|令和3年11月15日~令和4年9月30日まで
申請方法|棚田遺産オフィシャルサポーターHPより
審査方法|要件基準に照らして行う

つなぐ棚田遺産サポーター農林水産省
つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター募集 農林水産省

【 ニッポンフードシフト登録 食農を考える 】

食から日本を考える推進パートナー募集

令和3年10月18日 農林水産省は、「食から日本を考える ニッポンフードシフト」登録募集を開始.食と農のつながりの深化に着目した新たな国民運動を実施.本運動の趣旨にご賛同いただける企業・団体及び個人の方を「推進パートナー」として登録する取組をスタート.未来の食と農を一緒に考えてみませんか.

持続的な食料の確保が世界的な共通課題となる中で、食品と農業・農村との国民の意識・関心を高める取組の一環として、「食と農のつながりの深化」という趣旨に賛同される、すべての企業・団体及び個人の皆様を対象に登録して頂く「推進パートナー」を募集.

< 登録対象 >
登録|令和3年度10月18日より
対象者|企業・団体・公的機関・地方公共団体・個人事業及び個人

< 登録後にできること >
・商品、広告、名刺等へのロゴマークの利用
・イベント、催事等における名義使用
・ニッポンフードシフト公式WEBサイト等における活動内容の発信予定

< 詳細・登録 >
WEBサイト|日本フードシフト「推進パートナー」にて
外部リンク|推進パートナーHP

ニッポンフードシフト 推進メンバー登録
「食から日本を考える ニッポンフードシフト」推進パートナー募集

行政書士は、食と農の事業者をサポート

日本行政書士会連合会は、食農企業を法務でサポートしております.当社も食農事業に関わる許認可申請を支援.新規事業から種苗登録など食農申請でお困りのときは、ご相談ください.

【 豊田市 農地転用許可指定市町村に指定 】

農地転用許可指定市町村へ豊田市

令和3年7月15日 農林水産省は、都道府県に代わり「農地転用許可権限等を行使する指定市町村の指定」について公表.下記、愛知県豊田市の申請内容を審査した結果、指定市町村として告示.詳細は農林水産省HPにて.
外部リンク|農林水産省HP

これにより、平成27年6月に公布された第5次地方分権一括法による農地法及び農業振興地域の整備に関する法律[以下、農振法]の一部改正により、農林水産大臣が指定する市町村が、都道府県に代わり農地転用許可及び農振法に基づく開発許可を行うことができる.

許可指定概要

  • 令和3年7月15日指定|愛知県豊田市 農地法・農振法
  • 農地転用許可|農地法第4条第1項に基づく指定市町村
  • 開発許可|農振法第15条の2第1項に基づく指定市町村
  • 効力発生|令和4年1月1日

< 制度概要 >
農地転用許可に係る権限移譲
農地転用許可に係る権限は、農地を確保しつつ地域の実情に応じた主体的な土地利用を行う観点から地方に移譲.

豊田市農地転用許可権限指定市
農林水産省 HP より

行政書士は、土地利用をサポート

日本行政書士会連合会は、農地転用などの土地活用をサポート.当社も、事業所用地、宅地、駐車場への農地転用許可代理申請にお応えしております.お困りのときはご相談ください.