【 宅地建物取引 心理的瑕疵ガイドライン 】

心理的瑕疵物件の宅地建物取引判断基準

令和3年10月 国土交通省は、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会での議論を踏まえ「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定公表.宅地建物の円滑な流通、安心できる取引にむけたガイドラインを策定.

不動産取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難航していた.

< 概要 >
取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、一般的に妥当と考えられるものを「調査・告知」についてまとめた.詳細は国土交通省HPにて.
外部リンク|国土交通省HP

心理的瑕疵ガイドライン 宅地建物取引
国土交通省HPより「ガイドライン概要」

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