【 土地月間 土地取引規制を知ろう 】

土地取引は届出を忘れずに

毎年10月 国土交通省は「土地月間」を設けて土地取引の規制に関する普及・啓発運動を展開.国土利用計画法は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害をとり除き、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的として「土地取引の規制に関する措置」を定めています.

国土利用計画法の土地取引規制には、下記の「事前届出・事後届出・許可制」の3つ.全国一般に適用される「事後届出制」概要について紹介.詳細は、国土交通省HPにて.
外部リンク|国土交通省HP

事前・事後・許可制

  • 事前届出制である「注視区域」|地価の上昇の程度等によって区域や期間を限定して適用
  • 事後届出制|全国に一般的に適用
  • 許可制「規制区域」|投機的取引の相当範囲にわたり集中して行われる規制

事後届出制の概要

下記の「法定面積以上の土地」について「土地売買等の契約」を締結した場合は届出が必要.

< 法定面積以上の土地 >
市街化区域|2000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域|5000㎡以上
都市計画区域外|10000㎡以上

土地月間 10月 国土交通省
国土交通省HP より

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