特定商取引法を強化
令和3年7月 消費者庁は、ネガティブ・オプション[送り付け商法]など売買契約に基づかず、代金を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は直ちに処分できるよう改正.
「送り付け商法」の手口で、勝手に送り付け、その人が断らなければ購入したとみなして、代金を一方的に請求する商法が後を絶ちません.消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日間経過しなければその商品を処分できませんでした.しかし、今回の特定商取引法の改正により、消費者は直ちに処分できるようになりました.下記に改正の概要とリーフレットを紹介.詳細は、消費者庁HPにて.
外部リンク|消費者庁HP
< 送り付け商法の解決策 >
・商品が直ちに処分可能
・事業者から金銭を請求されても支払不要
・誤って金銭を支払ってしまったらすぐ相談|消費者ホットライン ☎188『いやや』
< 改正概要 >
特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律[令和3年法律第72号]
「特定商取引に関する法律等の施行について」改正.
・「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定
・インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係る所要修正.
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