会社設立をお考えの方

起業・創業に必要な「会社法」とは

会社法は、平成17年の改正前までは商法の一部でしたが、その後商法改正を経て、商法から独立し、平成18年5月1日より会社法として施行されています.

ここには、その意義と設立手順フローを記載します.

1.会社の意義

会社とは、複数の者が共同して事業を営む共同企業のひとつで会社法によって成立が認められた法人のことです.そして、会社法は会社という共同体の設立、組織、運営及び管理を規律する法律になります.

2.会社法の目的

会社法の目的は、企業の健全な秩序ある発展です.企業の「健全な秩序」という点は、企業の活動に一定の制限をかけることを意味します.「発展」という点はより金儲けをしやすくするということを意味します.両者がしめす意味は、企業が利益追求をしすくするための合理化の要請「発展」と、企業を取り巻く利害関係人を害さないための適正化の要請「健全な秩序」との調和を図ることです.

3.会社の性質

会社は第3条の「法人性」という性質だけでなく、直接の条文はありませんが「営利性」及び「社団性jといった性質を有しています.
「法人」とは、自然人以外のものであって、国家により権利・義務の主体となること(権利能力)を認められたものをいいます.そして会社は、法律で定めた要件を満たせば当然に法人格(権利能力)が付与されます(準則主義).「営利」とは、事業で得た利益を構成員(出資者)に分配することです.また、「社団」とは、複数人の結合体(人の集まり)をいいます.このように、「会社」とは、利益を目的とした人の集まりであって、権利能力の主体となりうるもののことをいいます.