法人設立のながれ

1.発起設立と募集設立

株式会社の設立とは、株式会社という団体を形成し株式会社が法人格を取得し、法律上の権利義務の主体(法人)となることをいいます.株式会社は、設立の登記(49条、911条、商登47条)をすることによって株式会仕に法人格が付与されます(準則主義を採用しています)

株式会社の設立には、設立に際して発行する株式のすべてを発起人が引き受ける「発起設立」(25条1項1号)とその一部を発起人が引き受けて他に株式受人を募集する「募集設立」(25条1項2号)があります.

ここで、「発起人」とは、会社設立の企画者として定款に署名又は記名押印(若しくはこれに代わる法務省令の定める措置[施行規則225条1項1号〕)をした者をいいます.自然人だけでなく法人も発起人となることができ、発起人は1人で足ります(員数に制眼はありません)

2.設立手続

株式会社という団体の実体の形成は、

  • 団体の根本規則である定款の作成
  • 株式発行事項の決定と引受けの確定
  • 機関の決定
  • 株式引受人による出資の履行、会社財産の形成

その結果として設立時の株主の確定によってなされます.会社設立フロー図を参照しながら、設立手続のおおまかなイメージを持ってください.

🖱 会社設立フロー